セブ島移住者による交流会のブログ

セブ島移住者による「すみれ会」及びロングステイヤーの集い「木曜会」の活動状況を発信して行きます。

海外移住者の「年金ネット」の活用


日本国内に居住されている方なら「年金定期便」や「年金振込通知書」
などは確実に届くので問題はありませんが、海外に住居を移転した場合は、
その確認が取れず不安をかかえている方も多いのではないでしょうか。


そんな方に便利なのが「年金ネット」です。
これから年金を受け取る方や既に受給している方の「年金定期便」や
「年金振込通知書」の確認がパソコンやスマホで可能なんです。


海外での郵便配達事情は、国内と異なりますので遅延や未配達が心配です。
「年金ネット」では「年金定期便」や「年金振込通知書」と同じ情報が
確認可能ですし、配達不要などの希望を選択できるので、紙資源削減にも
繋がります。


2012年頃に開始された「年金ネット」のおかげで、それまで毎年輸送
される自分と家内の「年金定期便」の膨大な郵便物の整理に頭を悩ませて
いましたが、今はスッキリして助かっています。


既に「年金ネット」の登録者には、平成30年からは郵便での配達を
廃止する計画のようですね。消えた年金問題が発端で開始された
「年金定期便」ですが、既に定着してきていますので紙資源削減に
皆さんも協力しては如何でしょうか。


「年金ネット」の登録は、海外に住民票を移転した方でも可能なんです。
「年金定期便」に記載されているアクセスキーは3ヶ月以内が有効なのですが、
3ヶ月を過ぎて登録する方でもユーザーIDが即座に発行されますので、
海外在住でも1ヶ月位でユーザーIDが届き、「年金ネット」を利用することが
可能です。


「年金ネット」では、公的年金制度の加入履歴が閲覧できるので、海外移住歴
が長い方でも、年金受給額の見積もりや遺族年金に必要な加入履歴を
わざわざ帰国しなくても確認ができるので大変便利ですよ。

もしもの時の遺族年金

人はいつか必ず死を迎えます。
海外移住をしている日本人夫を持つフィリピン妻や内縁(事実婚)の妻、
その子供達にとって、突然の大黒柱の死は、その後の生活が困難な状況に陥ります。
その為、遺族年金を確実に受給することが、大切になります。
遺族年金は、請求しなければ支給されません。
請求書は、日本語で書かなければならない為、フィリピン人には不可能なのです。
日本人の協力を得ても、あなたの年金の情報がなければ完結しません。
従って、あなたの老後の生活を支えてきたパートナーや家族を路頭に迷わせる
ようなことのないように事前準備をしなければなりません。
すみれ会では、会員の死亡後もあなたの家族を応援します。


遺族年金について、考えてみたこともないという方は、ぜひこの機会にご自分の
家族が受け取れる年金額を知って於いて下さい。


1.遺族基礎年金とは「国民年金」の加入者で第1号被保険者、自営業の方 
 ■ 老齢基礎年金受給権者が死亡したとき
   ※2017年9月から老齢年金の資格期間が25年から10年に短縮されましたが、
   25年は変更されません。
 ■ 遺族
 ・ 子と妻又は子
 ・ 年収850万以上は除外
 ・ 子は「18歳になる3月31日まで」
  ■ 支給額
 ・ 妻と子2人が残された場合
  78万100円 + 22万4,500円 × 2        年額 122万9,100円
  ※ 寡婦年金や死亡一時金は、死亡した人が障害基礎年金の受給権者や老齢基
   礎年金を受給したことがある場合は支給されません。


2. 遺族厚生年金とは「厚生年金」の加入者で第2号被保険者、会社員の方
 ■ 老齢厚生年金資格を満たした人が死亡したとき
 ■ 遺族:・ 配偶者・ 子・ 父母・ 孫・ 祖父母の順に受給資格あり
  ※妻以外は55歳以上で60歳から支給されます。30歳未満の子のない妻、
   子の年齢が18歳を超えて遺族基礎年金の受給権が消失した妻は5年間のみ
   給付されます。
 ■ 支給額
  遺族厚生年金は、夫が支給されるはずであった厚生老齢年金額の3/4を 
  残った妻が受け取ることが出来ます。遺族厚生年金の概算額は次の計算式で
  できます。
  「これまでの加入実績に応じた老齢厚生年金額」÷ 加入月数 × 300か月 
  (25年)×3/4
  例:老齢厚生年金額30万円、10年加入
    30万円 ÷ 120か月(10年)× 300か月(25年)×3/4 = 75万円
  ・ 上記の妻と子2人が残された場合
    遺族基礎年金 年額 122万9,100円
    遺族厚生年金 年額 75万円        合計197万9,100円


 ■ 中高齢寡婦加算 ■
  次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳に 
  なるまでの間加算されます。
 (1)夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている
    子がいない妻 
 (2)遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた「子のある妻」で、子の年
    齢が18歳を超えて遺族基礎年金の受給権が消失した場合
 ■支給額:58万5,100円(年額)
 
いつ一家の大黒柱が亡くなるという不測の事態が起きるか分かりません。
そのような場合に、遺族年金という制度がありますので、今のうちに、
どのような要件を満たせば遺族年金を受給できるのか、受給するためには
どうすればよいかをあらかじめ確認しておき、将来に備えておきましょう。

知らないと損をする年金のこと


海外移住をされている方やこれから年金を受給される方は、
年金制度の仕組みを知っているか、知らないかで将来貰える
年金に大きな差が出てきます。


1.カラ期間とは
        昨年8月から年金を貰うのに必要な期間25年が10年に
        短縮されましたが、この10年にはカラ期間を含めることが
  できるのです。
  つまり、保険料納付済期間+保険料免除期間+カラ期間≧10年
  という事です。
  海外移住歴が永く、年金制度の変更を知らない方がいらっしゃいます。


 65歳になったら、国民年金からもらえる老齢基礎年金。
この老齢基礎年金は、今まで原則25年間(300月)保険料を
掛けていなければ1円ももらえない制度ですが、25年を満たせず
無年金となってしまう人が増えてきたことから、消費税率を10%に
することを条件に25年を10年に短縮することになりました。
 結局、消費税の引き上げは先送りになりましたが、昨年の9月の年金
から10年に短縮することになりました。
 年金をもらうために必要な10年は、保険料を払った期間だけがカウント
されるわけではなく、「海外に住んでいた期間(60歳までの海外在住期間)」も、
この10年にカウントできるのです。
 たとえば、保険料を払った期間は3年だけで、その後住民票を海外に移して、
7年以上暮らしているような場合もそうです。


 また、貰えないと思っていた遺族年金もこの特例で貰えるのです。
遺族年金に関しては10年には短縮されていませんが、
年金保険料納付期間+免除期間+カラ期間≧25年以上であれば問題ありません。
但し、カラ期間は、年金受給額には反映しませんので、ご留意下さい。
 
2.加給年金とは
 厚生年金に20年以上の加入者の場合は、生計維持家族の為の手当として
「加給年金」が貰えます。
また、配偶者が65歳になると振替加算に切り替え、生活水準を落とさない
大変ありがたい制度なのです。
 例えば、65歳で老齢厚生年金を貰う時に配偶者の年齢が45歳の場合、
年間224,500円と特別加算165,600円が65歳まで加算されます。
なんと20年間で7,802,000円にもなるのです。
配偶者の方がもっと若ければ、それ以上、1,000万円超ですね。
さらに18歳までの子供がいる場合、年間224,500円も加算される、
とてもありがたい制度なのです。