もしもの時の遺族年金
人はいつか必ず死を迎えます。
海外移住をしている日本人夫を持つフィリピン妻や内縁(事実婚)の妻、
その子供達にとって、突然の大黒柱の死は、その後の生活が困難な状況に陥ります。
その為、遺族年金を確実に受給することが、大切になります。
遺族年金は、請求しなければ支給されません。
請求書は、日本語で書かなければならない為、フィリピン人には不可能なのです。
日本人の協力を得ても、あなたの年金の情報がなければ完結しません。
従って、あなたの老後の生活を支えてきたパートナーや家族を路頭に迷わせる
ようなことのないように事前準備をしなければなりません。
すみれ会では、会員の死亡後もあなたの家族を応援します。
遺族年金について、考えてみたこともないという方は、ぜひこの機会にご自分の
家族が受け取れる年金額を知って於いて下さい。
1.遺族基礎年金とは「国民年金」の加入者で第1号被保険者、自営業の方
■ 老齢基礎年金受給権者が死亡したとき
※2017年9月から老齢年金の資格期間が25年から10年に短縮されましたが、
25年は変更されません。
■ 遺族
・ 子と妻又は子
・ 年収850万以上は除外
・ 子は「18歳になる3月31日まで」
■ 支給額
・ 妻と子2人が残された場合
78万100円 + 22万4,500円 × 2 年額 122万9,100円
※ 寡婦年金や死亡一時金は、死亡した人が障害基礎年金の受給権者や老齢基
礎年金を受給したことがある場合は支給されません。
2. 遺族厚生年金とは「厚生年金」の加入者で第2号被保険者、会社員の方
■ 老齢厚生年金資格を満たした人が死亡したとき
■ 遺族:・ 配偶者・ 子・ 父母・ 孫・ 祖父母の順に受給資格あり
※妻以外は55歳以上で60歳から支給されます。30歳未満の子のない妻、
子の年齢が18歳を超えて遺族基礎年金の受給権が消失した妻は5年間のみ
給付されます。
■ 支給額
遺族厚生年金は、夫が支給されるはずであった厚生老齢年金額の3/4を
残った妻が受け取ることが出来ます。遺族厚生年金の概算額は次の計算式で
できます。
「これまでの加入実績に応じた老齢厚生年金額」÷ 加入月数 × 300か月
(25年)×3/4
例:老齢厚生年金額30万円、10年加入
30万円 ÷ 120か月(10年)× 300か月(25年)×3/4 = 75万円
・ 上記の妻と子2人が残された場合
遺族基礎年金 年額 122万9,100円
遺族厚生年金 年額 75万円 合計197万9,100円
■ 中高齢寡婦加算 ■
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳に
なるまでの間加算されます。
(1)夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている
子がいない妻
(2)遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた「子のある妻」で、子の年
齢が18歳を超えて遺族基礎年金の受給権が消失した場合
■支給額:58万5,100円(年額)
いつ一家の大黒柱が亡くなるという不測の事態が起きるか分かりません。
そのような場合に、遺族年金という制度がありますので、今のうちに、
どのような要件を満たせば遺族年金を受給できるのか、受給するためには
どうすればよいかをあらかじめ確認しておき、将来に備えておきましょう。