セブ島移住者による交流会のブログ

セブ島移住者による「すみれ会」及びロングステイヤーの集い「木曜会」の活動状況を発信して行きます。

知らないと損をする遺族年金のこと


人はいつか必ず死にます。
いつ、不測の事態が起きるか分かりません。
そのような場合に、遺族年金という制度がありますので、

今のうちに、どのような要件を満たせば遺族年金を受給できるのか、
受給するためにはどうすればよいかをあらかじめ確認し、将来に備えるべきです。


遺族年金は、残された家族にとっては、生活の糧となるものです。
本当に受給できるのか、いくら受給できるのか?確認する必要があります。


1.受給金額
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類あり、

遺族基礎年金については受給金額が決まっていますが、
遺族厚生年金は収入や加入期間によって受給できる金額が異なります。


2.受給権者
遺族基礎年金を受け取ることのできる方は、生計を維持されていた「子」のある配偶者、

または「子」です。
夫が亡くなった後に残された妻と子のための「養育費」という考え方です。


3.寡婦加算
「子」のない配偶者には、遺族基礎年金が支給されません。

しかし、40歳以上の配偶者であれば、65歳まで、遺族厚生年金に
中高齢寡婦加算が加算され支給されます。


4.未払い年金の請求
年金を受給中に亡くなり、まだ受給していない年金がある場合などは、

請求しなければ遺族に支払われることはありません。


5.請求期限
遺族年金は、いつでも請求でき、期限がありませんが、遡ってもらえるのは

申請した時から5年前迄です。
従って、10年前に亡くなった夫の遺族基礎年金を申請しても、5年以上前に
お子様が18歳直後の3月31日を過ぎていれば、もらえる遺族基礎年金はありません。


6.内縁の妻
亡くなった夫に、戸籍上の妻がいて別居し、内縁関係の女性と一緒に暮らしている場合、

本妻か内縁の妻か、どちらに遺族年金が支給されるかは、個々の事情を考慮して
決定されますが、どちらか一方しか貰えません。

内縁の妻に遺族年金が出る場合の判断基準としては、死亡した夫と本妻との間の

夫婦関係が崩壊し夫婦関係が継続しているとはみなされないような状態にあるときは、
本妻は遺族年金をもらえません。
具体的には10年以上別居生活が続き、経済的支援も連絡も全く無かったというような
状態のことをいいます。
しかし、こうしたことは、内縁の妻が証明しなければならないので、
事実関係を整理しておくことが重要です。


7.若年齢の配偶者
夫が死亡したときに、子供がなく、妻の年齢が30歳未満の時、遺族厚生年金は

もらい始めてから5年間で打ち切りになります。
ただし、夫の死亡時に、妊娠していて、お子さんが生まれたら、
5年で打ち切られることはありませんし、お子さんの出生時から遺族基礎年金も
貰えるようになります。


8.保険料納付10年では遺族年金はもらえない
 平成29年8月1日から、保険料納付期間が10年以上あれば自分の老齢年金が

もらえるようになりました。
でも遺族年金だけは、亡くなった方が25年以上納めていないと貰えません。

もし、自分が死亡したとき、遺族年金が出るためには、自分の保険料納付期間が

国民年金と厚生年金を合わせて25年以上必要だからです。
これは10年年金が始まった今でも変わらないので、ぜひ理解しておいて下さい。

この25年(300ヵ月)の保険料納付期間とは、このような場合が当てはまります。
亡くなった夫は、厚生年金に20年加入していたが、その後会社を辞めて国民年金に

変わり、切れ目なく亡くなるまでの5年間毎月保険料を払っていた。
妻と子がいるが、子はすでに成人している。
ところが、もしこのケースで、夫が“厚生年金20年かけたから、もう自分の老後の年金は

もらえるので国民年金は払わなくていいやと思い、保険料を滞納していたら、
あるいは免除申請もしてなかったら、夫が亡くなったときに奥さんには遺族年金が
出ないのです。
未納にならないように、免除申請などの制度をぜひ利用してください。

10年以内なら追納もできます。


10年でもらえる老齢年金と言っても、もらえる金額は納めた保険料分のみです。
国民年金保険料だけ120ヵ月払い込んだ人は、老齢基礎年金は1年間に20万円に

満たない金額です。今保険料を納めている人の中には、10年(120ヵ月)払い込んだので年金もらえると思い、それ以降の保険料納付をやめてしまう人もいるとのことですが、
国民年金なら最長40年保険料納付を目指しましょう。
満額の老齢基礎年金は現時点では1年間に779,300円です。
支給される老齢基礎年金額の2分の1(平成21年度以前の免除期間は3分の1)は、

税金から出ているので、もらわなければもったいないです。 
また、海外移住が長い方には、保険料を納めなくても、納めたとみなす「カラ期間」

という制度があります。
証明する書類を提出すれば納付期間として通算して貰えますので利用して下さい。


最後に、遺族年金の受給権者である配偶者との婚姻年齢は、本人が65歳以上
でも貰えます。加給年金の65歳迄と混同されている方が多いようです。

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