セブ島移住者による交流会のブログ

セブ島移住者による「すみれ会」及びロングステイヤーの集い「木曜会」の活動状況を発信して行きます。

【訃報】Kさんが逝った

闘病中のKさんが、昨夜、天国へ逝きました。
6月17日から9月28日まで、殆どベッドから起き上がることもなく、
人口呼吸器をつけた状態でよく3ヶ月以上も頑張りました。
既に、病院から葬儀場( Cebu Rolling Hills A. S. Fortuna St, Mandaue City)へ

移送しました。


週末で領事館が休館なので、火葬許可を取れないため、最短でも月曜日までは
葬儀場に居る予定です。お別れに行って下さい。


Kさんの遺言状では、葬儀は行わずに、火葬後は海へ散骨して欲しいとの希望ですので、
バンカーボートを借りて散骨する予定です。
日程が決まり次第、皆さんにご連絡します。


昨日の午前3時にドアをノックする音がしたので、長男が鍵を忘れたのかと思い、
ドアを開けてみると、介護士A嬢が疲れきった顔でドアに寄りかかっていました。
A嬢の会話を聞くまでもなく、疲れきった顔の悲壮感から、K氏の訃報であることが

直ぐに理解できました。


妻と3人で病院へ向かい、ICU室向かうと、そこには既にK氏の姿はなく、
人口呼吸器や心拍や血圧装置の電灯が消されていました。


担当看護士に話を聞くと、死因は投薬治療を中止したことで肺機能の低下による
呼吸器不全でした。そして病院の霊安室に安置されていました。


今後のプロセスについてソーシャルワーカーが説明するというので聞きに行きました。
午後10時までに移送しなければならないことや病院の支払についての話がありました。


私からの質問で火葬許可を得る為に、死亡診断書を求めましたたが、原本は病院の
支払いが完了しないと受領する事が出来ないので、コピーしか渡せないと言われました。
領事館に提出する死亡診断書がコピーで通用するのかどうか現段階では分かりません。


そして、翌日の日曜日に親族がセブ入りするとの情報を得ていたので、
私:「明日の午後1時30分にセブ着という事は、午前8時過ぎのフライトだから、

  前日から成田入りする可能性がある。亡くなったことを早めに連絡して下さい。」と
  助言してみたが・・・。
ソーシャルワーカー:「亡くなったことは、連絡しません・・・」
私:「どうして?」
ソーシャルワーカー:「親族が来なくなるおそれがあるから・・・」
私:「??そんな余計な勘ぐりをしている場合じゃないでしょ。?

  亡くなったことを知って来るのと、知らずに来るのでは大きな違いです。
  気持ちの準備も含めて、事前に準備しなければならないことがあるでしょ。」
ところが、妻もA嬢もソーシャルワーカーの味方で、連絡することに反対します。

病院側の規則で今夜10時までに病院から移送しなければならなかったので、

「もし連絡しないのであれば、私は移送手続きも何もしないよ」とゴネてみると、
何とか了解して貰えましたが、連絡方法がメールしか出来ないと言う。
私:「何故、電話しない?こんな大事なことをメールでしか出来ないというのは、

  事の重大さが分かっていない。」
ソーシャルワーカー:「プライベートの電話しか持っていませんし、
国際電話料金は
  高いだから・・・w」
私:「病院には1台も固定電話がないのか?国際電話でも1分200円位でしょ?。
ソーシャルワーカー:「国際電話の契約をしていないだからw・・」
私:「そんなもの必要ない。最初に0081を付ければダイレクトで繋がるww
・・・」
フィリピン人は、言い訳ばかりで・・・先を読まないし、仕事の責任感がないことに
今日も腹が立ち、「電話をしないのなら、今後、我々は一切病院とは関わらない」
からと啖呵をきって、私だけ先に帰宅しました。
私が自宅から電話をしてもいいのですが、治療費の送金を止められた時に親族とは
疎遠にしていたので、病院側へゴリ押しするしかなかったのです。


帰宅してから、親族からの返信メールがあったとの連絡が、A嬢からあり、
A嬢が私に替わり、親族と電話で接触していました。
そして、親族がセブ入りするのは、何故か10月6日であることが判明。
本当に渡比するのか?親族が来るまで葬儀場で保管しなければならないのか?


直接、親族との接触が無いので、今後の不安が残るばかりです。
妻やA嬢は、Kさんのことだけを考え、一生懸命動いてくれます。つづく・・・

医療保険を考える

海外で年金を受取る場合は、お住まいの市町村へ転出届けをし、
日本年金機構へ「年金の支払を受ける者に関する事項」の届出をします。
この届出をすることで、日本国内では非居住者となり、年金の源泉所得税や

復興特別税、住民税、国民健康保険などを支払う必要が無くなります。


一方で、移住者の中には、この届出をしない方もいます。
しない理由の一つに、万一の場合に備えて国民健康保険に加入しておきたい

という方です。
現地で支払った治療費を帰国後、海外療養費の還付請求が出来るからですが、

それ程簡単ではありません。
理由は、下記の通りです。
1.診療内容明細書・領収明細書とその日本語への翻訳
  様式の全てを担当医師に書いて署名して貰う必要がある為、

  複数の病院を掛け持ち巡回している医師に書いてもらうことが困難。


2.1年未満の海外渡航者に限る。
  申請期限が治療を受けた日から2年間有効でも、毎年1年以内に

  帰国し申請しなければならないという条件。


3.薬代の還付請求
  医師の処方箋があれば還付請求出来るのに、フィリピンのphilhealth

  (健康保険)では薬代は認めてないので、理解してもらえないし、
  印字が消え易いレシートを整理し、集計することが大変。
  計算が苦手なので領収明細書に合計が書けないか、書いても間違っている。
  日本人医師のいるジャパンヘルプデスクへ担当医師に説明して貰うように

  相談しても日本人医師やスタッフは、対応してくれない。


4. 介護保険料を強制的に徴収されているのに海外では介護費用が認められない。
  
5. キャッシュレスで治療できないので、長期入院生活では負担が大きい。


このように世界的に類の無い国民皆保険制度も海外では十分に機能しません。


クレジットカードの民間保険にしても、30日~180日が限度なので、運良く期限内に
適用できるかどうかが問題です。
民間の医療保険も海外では適用されない場合も多く、適用されていれも国保と

同じくらいの手続きが必要。
長期間の海外旅行保険は保険料が高すぎる。
等々の多くの弊害があり、日本国内の保険に頼ることも考えものです。


もう一つの理由としては、口座開設が出来ないので、日本国内の口座を利用
せざるを得ないという方です。
口座開設には、通常パスポート以外に二つ以上のIDが必要になるので、
永住権付きのビザかその他のIDを所持している方でないと困難だからです。
しかし、観光ビザの方でも口座開設できる裏技はあります・・・。


フィリピンにも外国人が加入出来る医療保険もありますが、加入年齢が
60歳位までですし、保険料が割高な割に補填金額が少ないです。


政府のphilhealth(健康保険)は、就労可能なビザを所有し、会社で雇用されていれば、
会社と折半ですので、所得に応じて年間5,000ペソ程度の安価な保険料で済みますが、
会社に所属せずに個人で加入する場合は、リタイアメントビザで年間15,000ペソ、
その他では17,000ペソです。観光ビザの方でもACR-Iカードがあれば加入出来ます。
医療費負担割合も一律ではなく、病気の症状と病院側の判断により異なります。


いずれにせよ、海外で1年以上生活するには、医療費の問題は、
いずれ致命的になりますので、パートナーやお子様も含め、
早めに加入されておくことが賢明です。

知らないと損をする遺族年金のこと


人はいつか必ず死にます。
いつ、不測の事態が起きるか分かりません。
そのような場合に、遺族年金という制度がありますので、

今のうちに、どのような要件を満たせば遺族年金を受給できるのか、
受給するためにはどうすればよいかをあらかじめ確認し、将来に備えるべきです。


遺族年金は、残された家族にとっては、生活の糧となるものです。
本当に受給できるのか、いくら受給できるのか?確認する必要があります。


1.受給金額
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類あり、

遺族基礎年金については受給金額が決まっていますが、
遺族厚生年金は収入や加入期間によって受給できる金額が異なります。


2.受給権者
遺族基礎年金を受け取ることのできる方は、生計を維持されていた「子」のある配偶者、

または「子」です。
夫が亡くなった後に残された妻と子のための「養育費」という考え方です。


3.寡婦加算
「子」のない配偶者には、遺族基礎年金が支給されません。

しかし、40歳以上の配偶者であれば、65歳まで、遺族厚生年金に
中高齢寡婦加算が加算され支給されます。


4.未払い年金の請求
年金を受給中に亡くなり、まだ受給していない年金がある場合などは、

請求しなければ遺族に支払われることはありません。


5.請求期限
遺族年金は、いつでも請求でき、期限がありませんが、遡ってもらえるのは

申請した時から5年前迄です。
従って、10年前に亡くなった夫の遺族基礎年金を申請しても、5年以上前に
お子様が18歳直後の3月31日を過ぎていれば、もらえる遺族基礎年金はありません。


6.内縁の妻
亡くなった夫に、戸籍上の妻がいて別居し、内縁関係の女性と一緒に暮らしている場合、

本妻か内縁の妻か、どちらに遺族年金が支給されるかは、個々の事情を考慮して
決定されますが、どちらか一方しか貰えません。

内縁の妻に遺族年金が出る場合の判断基準としては、死亡した夫と本妻との間の

夫婦関係が崩壊し夫婦関係が継続しているとはみなされないような状態にあるときは、
本妻は遺族年金をもらえません。
具体的には10年以上別居生活が続き、経済的支援も連絡も全く無かったというような
状態のことをいいます。
しかし、こうしたことは、内縁の妻が証明しなければならないので、
事実関係を整理しておくことが重要です。


7.若年齢の配偶者
夫が死亡したときに、子供がなく、妻の年齢が30歳未満の時、遺族厚生年金は

もらい始めてから5年間で打ち切りになります。
ただし、夫の死亡時に、妊娠していて、お子さんが生まれたら、
5年で打ち切られることはありませんし、お子さんの出生時から遺族基礎年金も
貰えるようになります。


8.保険料納付10年では遺族年金はもらえない
 平成29年8月1日から、保険料納付期間が10年以上あれば自分の老齢年金が

もらえるようになりました。
でも遺族年金だけは、亡くなった方が25年以上納めていないと貰えません。

もし、自分が死亡したとき、遺族年金が出るためには、自分の保険料納付期間が

国民年金と厚生年金を合わせて25年以上必要だからです。
これは10年年金が始まった今でも変わらないので、ぜひ理解しておいて下さい。

この25年(300ヵ月)の保険料納付期間とは、このような場合が当てはまります。
亡くなった夫は、厚生年金に20年加入していたが、その後会社を辞めて国民年金に

変わり、切れ目なく亡くなるまでの5年間毎月保険料を払っていた。
妻と子がいるが、子はすでに成人している。
ところが、もしこのケースで、夫が“厚生年金20年かけたから、もう自分の老後の年金は

もらえるので国民年金は払わなくていいやと思い、保険料を滞納していたら、
あるいは免除申請もしてなかったら、夫が亡くなったときに奥さんには遺族年金が
出ないのです。
未納にならないように、免除申請などの制度をぜひ利用してください。

10年以内なら追納もできます。


10年でもらえる老齢年金と言っても、もらえる金額は納めた保険料分のみです。
国民年金保険料だけ120ヵ月払い込んだ人は、老齢基礎年金は1年間に20万円に

満たない金額です。今保険料を納めている人の中には、10年(120ヵ月)払い込んだので年金もらえると思い、それ以降の保険料納付をやめてしまう人もいるとのことですが、
国民年金なら最長40年保険料納付を目指しましょう。
満額の老齢基礎年金は現時点では1年間に779,300円です。
支給される老齢基礎年金額の2分の1(平成21年度以前の免除期間は3分の1)は、

税金から出ているので、もらわなければもったいないです。 
また、海外移住が長い方には、保険料を納めなくても、納めたとみなす「カラ期間」

という制度があります。
証明する書類を提出すれば納付期間として通算して貰えますので利用して下さい。


最後に、遺族年金の受給権者である配偶者との婚姻年齢は、本人が65歳以上
でも貰えます。加給年金の65歳迄と混同されている方が多いようです。